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結婚式、披露宴や演出のムービー・・・いろいろな場面で音楽が使われます。
今回は、ブライダルの音楽関連情報に関して詳しくまとめていきます。
結婚式で音楽(BGM)を使う場面のまとめ
音楽(BGM)は、結婚式・披露宴の雰囲気づくりで大きな役割を果たす演出の一つです。
挙式でのBGM
キリスト教式・神前式・人前式などスタイルにもよりますが、入退場や各要所でBGMは必須です。キリスト教式の一般的な式の例をみても、要所では必ずBGMによってムード作りがされています。
▼主なBGM使用箇所例
・入場(新郎・新婦)
・リングベアラー(リングボーイ・リングガール)登場
・指輪交換、ウェディングキス
・退場、フラワーシャワー・ライスシャワー
披露宴でのBGM
披露宴では絶えずBGMが流れているといってもいいほどです。BGM自体は会場(式場やホテル)側で流してもらうのが通例ですが、曲選択は新郎新婦側でやることになります。
▼使用箇所例 ※20曲前後が多くなるでしょう
・披露宴開始前……3曲程度
・新郎・新婦入場……1曲
・乾杯……1曲
・ケーキ入刀・ファーストバイト……1曲
・お色直しの退場・再入場……1曲
・食事・歓談時間、祝電披露……2~3曲
・テーブルラウンド……1~2曲
・手紙朗読、花束贈呈……1曲
・新郎新婦退場……1曲
・お見送り……1曲
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ムービー演出内BGM
自作するにしろムービー制作業者に依頼するにしろ、ムービーにはたいていBGMがつきます。
▼BGM使用ムービー例
・オープニングムービー
・プロフィールムービー(生い立ちムービー)
・エンドロールムービー
余興等
下の例を見てもらえばわかる通り、余興にも音楽はつきものです。
・カラオケ
・楽器等の生演奏
・ダンス披露のBGM
・ムービー・動画等のBGM
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ブライダル音楽の著作権(演奏権と複製権)
見てきたように結婚式・披露宴では合わせて数十曲の音楽をBGMとして使うことになりますが、市販のどんな音楽でも自由にBGMとして使えるわけではありません。
結婚式・披露宴というブライダルの場でも、かの「著作権」が登場してきます。
商業施設(式場)で団体(ゲスト)に音楽を流すという時点で「公共の場」での使用となり、個人利用にはならないんです。
ではブライダルで気をつけなければいけない「著作権」とは何でしょう? それは「演奏権」と「複製権」 です。
演奏権
演奏権とは、音楽の著作物を公に(=公衆に直接聞かせることを目的として)演奏する権利のことです。
この「著作物」には楽曲そのものはもちろん、CDや楽譜も含まれます(例: 生演奏・CDの再生・カラオケ・BGMの含まれたムービーの上映)。
つまり市販の楽曲ほぼ全てが公の場で演奏(再生)するには、著作権者に利用許可申請と許諾が必要なんです。
ただし演奏権の許可申請の義務は、音楽の利用者=会場(式場やホテル)にあります。
生演奏も基本的に問題ないのですが、演奏者にギャラを払ったりゲストから料金を貰ったりすることはできません。また演奏を撮影した場合は動画の取り扱いにも注意が必要です(動画の商用利用等は無許可ではできません)。
CDの持ち込みは原盤なら基本OKですが、会場によっては別の都合で断られることもあります。また全ての音源を原盤で持ち込むとなるとものすごい数のCDになってしまうので、それもあまりおすすめしません。
それは、「複製権」が問題となってくるためです。
複製権
複製権とは、著作者がその著作物を複製(録音・録画その他の方法により有形的に再製)する権利を専有するということです。
カンタンにいうと「どんな音源もコピーして個人利用の範囲外で使うなら許可がいる」ということです、購入済みのCD音源やダウンロード購入したデータでも複製の無断使用は禁じられています。
▼複製権の利用許可が必要な例
例1: 式場で流したいBGMを自らCD等にまとめてそれを式場で流す場合
例2: ウェディングムービーに音楽を入れた状態の映像を式場で流す場合
例3: 当日式場で撮った動画にBGMが入りこんでいて、それを個人利用の範囲外=商用・配布用などに使う場合。
実は演奏権と違って複製権は会場側は前もってJASRACと事前契約していません、それどころか複製権を侵害するCDやムービーは再生・上映することをまず拒否されます。
実は複製権の利用許可申請は、複製利用する当事者が自主的に行わないといけません。
JASRACと日本レコード協会に一曲ずつ申請すること可能ですが手間やコストを考えるとあまり現実的な対応といえません、そこで利用するのが『ISUM』という団体です。
鉄則:基本的に何ができて何がダメかは式場のプランナーさんに要確認!
何が使えて使えないかを一番把握しているのはプランナーさんです、プランナーさんがOKというなら基本的に問題はないでしょう。
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式場に用意されているBGMリストはもちろん、CD原盤の持ち込みや当日の生演奏、ムービーに使用できる曲、余興のBGM等、疑問点があったらすべてプランナーさんにたずねるのが手っ取り早くかつ正確です。
結婚式で使える音楽・使えない音楽
権利の問題だけで考えると、使える音楽は次の3パターンに分類できます。
1、著作権フリー・商用利用化の音源
2、演奏権がクリアならOKな音源
3、複製権の許可申請が必要な音源 = ISUMへの申請が必要
1、2であれば基本問題はないはずです。
・使用している楽曲がパブリックドメインか著作権フリーの音楽である場合
・式場で流す楽曲を全て(ムービーの音楽も含めて)、CD原盤から流す場合
・式場側に曲を用意してもらって、そちらから流してもらう場合
上記のような例は1ないし2にあたるので、音源利用に際して権利的な障壁はありません。
著作権フリーの音楽
「著作権フリー」という音源(音楽素材)を使えば、会場BGMもムービー内のBGMでも演奏権や複製権を気にしなくてすみます。
ムービー制作業者でもISUM申請のいらない著作権フリーの曲を用意しているところは多くあるので、市販の曲によほどこだわりがないなら著作権フリーを使うとムービー価格をおさえられます。
ただし著作権フリーだからって、著作権がないわけではありません。
自作ムービーにフリー音源を使う際は、商用利用の可能範囲や著作権表記の必要有無などをしっかり確認しましょう。
参考
【必見】ウエディングムービーに必ず役立つ!フリー音楽素材サイト8選ウエディングムービーラボ
好きなCDを流したい場合はどうしたらいの・・・?
CDの原盤があってJASRACの登録楽曲なら「演奏権」にはひっかからないので、原盤の持ち込み・再生が可能かどうかをプランナーさんに確認してみましょう。
逆にオリジナルの複製CDは「複製権」からISUMへの許可申請が必要となるので、どうしたらよいかを確認して式場にISUMの手続きを頼むのが基本の流れになります。
おまけ:結婚式業界のJASR〇C?「ISUM」について知っておこう
ISUMとは、「一般社団法人 音楽特定利用促進機構」のことです。
著作権を使用したいブライダル事業者(とお客)と、著作権を管理するJASRAC・日本レコード協会の間に入って使用許可申請と使用料の支払いを一括管理する窓口の役割をしています。
ブライダルで複製(権)利用の申請をするにはISUMを利用するのが通常です、ですが実はISUMでは個人による申請を受け付けていません。
式場やムービー制作会社といったブライダル事業者に代行申請してもらう形が、正式ルートになります。
新郎新婦 → ブライダル事業者 → ISUM → JASRAC・日本レコード協会 → 著作権者・著作隣接権者
ISUMの楽曲データベース
現在ISUMには、14,183曲(2019/05/15時点)の楽曲が登録されています。
利用(複製)したい楽曲がISUMの楽曲データベースにない場合は、別途「楽曲リクエスト」を送って利用申請が可能かどうか確認する必要があります。
ISUMの申請料金
利用曲数や利用条件によって異なります。
A: 著作権 BGM利用=1曲ごとに200円(5分を超える曲は5分ごとに1曲分料金追加)、ムービー内利用=1分ごとに500円(使用した音楽の長さ)
B: 著作隣接権 1曲ごとに2000円
C: ISUM手数料 上記二つ(A+B)の合計金額の10%
D: 代行事業者(式場・ムービー制作業者)にかかる手数料
A~Dまでの総額が申請費用となります、Dは業者によってもかなり差があるので注意しましょう。
結婚式で音楽を使う時のまとめ
使いたいBGMによほどこだわりがなければ許可がいる楽曲に手を出すのはひかえましょう、どうしてもというときはISUMを利用してちゃんと利用許諾を得たものをつかいましょう。
▼式場BGMの基本
・式場で用意されているBGMリスト内から選択する
・許可を取って、CD原盤を持ち込む
・著作権フリーの音源素材を利用する
▼ムービー内BGMの基本
・市販楽曲をムービー内では使わない
・著作権フリーの音源素材を利用する
・無音のムービーに合わせて原盤CDを再生する
▼撮影等に関して
・BGMや生演奏が撮影動画内に入り込まないようにする
・撮影動画を配布・商用利用しない
▼鉄則!
・一人で悩まない。わからないことは式場プランナーに相談・確認する
・違反行為はしない。不要なトラブルは避けるようにする
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